賃貸住宅が役員社宅として認められる要件として
- 賃貸契約は法人名義で結ぶ
- 家賃の一部を役員本人が自己負担する(賃料相当額の計算方法については下記を参照ください)
- 大家への家賃の支払いは名義人である法人が直接行う
◆賃料相当額の計算方法
住宅のタイプ | 床面積 | 賃貸料相当額 |
小規模な住宅 | ・法定耐用年数30年以下の場合: 132㎡以下・法定耐用年数30年超の場合: 99㎡以下 ※区分所有の建物は、共用部分の床面積をあん分して専用部分の床面積に加える |
次の①~③の合計額 ①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額固定資産税の課税標準額 固定資産評価証明書に記載されている.固定資産評価証明書には下記の内容が記載されています。 所有者:固定資産を所有者の名前 所在地:固定資産がある場所 (土地)地積(面積)、地目、持分(分子と分母) (建物)家屋番号•建物番号、床面積、構造•規模、種類、(区分所有建物の場合)敷地権 固定資産税評価額:固定資産税を決める基準となる評価額 課税標準額:狭小宅地...)$\times 0.2 \%$ ②12円 $\times$(その建物の総床面積(㎡)/(3.3㎡)) ③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額固定資産税の課税標準額 固定資産評価証明書に記載されている.固定資産評価証明書には下記の内容が記載されています。 所有者:固定資産を所有者の名前 所在地:固定資産がある場所 (土地)地積(面積)、地目、持分(分子と分母) (建物)家屋番号•建物番号、床面積、構造•規模、種類、(区分所有建物の場合)敷地権 固定資産税評価額:固定資産税を決める基準となる評価額 課税標準額:狭小宅地...)$\times 0.22 \%$ |
小規模でない住宅 | 上記以外 | ・自社所有の社宅の場合 次の①②の合計額の12分の1 ①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額固定資産税の課税標準額 固定資産評価証明書に記載されている.固定資産評価証明書には下記の内容が記載されています。 所有者:固定資産を所有者の名前 所在地:固定資産がある場所 (土地)地積(面積)、地目、持分(分子と分母) (建物)家屋番号•建物番号、床面積、構造•規模、種類、(区分所有建物の場合)敷地権 固定資産税評価額:固定資産税を決める基準となる評価額 課税標準額:狭小宅地...)$\times 12\%$ ※法定耐用年数が30年超の建物の場合は $\times 10\%$ ②(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額固定資産税の課税標準額 固定資産評価証明書に記載されている.固定資産評価証明書には下記の内容が記載されています。 所有者:固定資産を所有者の名前 所在地:固定資産がある場所 (土地)地積(面積)、地目、持分(分子と分母) (建物)家屋番号•建物番号、床面積、構造•規模、種類、(区分所有建物の場合)敷地権 固定資産税評価額:固定資産税を決める基準となる評価額 課税標準額:狭小宅地...)$\times 6\%$ ・他から借り受けた住宅の場合 →会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額 |
豪華住宅 | ・240 ㎡超の場合:物件価格、賃貸料、内装・外装の状況などを勘案して、該当するか判定 ・240 ㎡以下の場合:プールなどの設備がある、役員個人の好みが大きく反映されている、などの場合は該当する場合あり |
家賃全額 →法人名義であっても、法人が家賃を負担して経費計上することはできず、節税効果はない |
住宅のタイプによって異なりますが、上記のようになります。
固定資産税の課税標準額固定資産税の課税標準額
固定資産評価証明書に記載されている.固定資産評価証明書には下記の内容が記載されています。
所有者:固定資産を所有者の名前
所在地:固定資産がある場所
(土地)地積(面積)、地目、持分(分子と分母)
(建物)家屋番号•建物番号、床面積、構造•規模、種類、(区分所有建物の場合)敷地権
固定資産税評価額:固定資産税を決める基準となる評価額
課税標準額:狭小宅地...は市役所へ行けば固定資産課税台帳の閲覧が可能なようです。(賃貸借契約書・本人確認書類を求められるかと思います)
賃料相当額を計算しない場合、賃料の50%と設定することも可能でその場合給与課税されることはないですが、上記の計算方法を使用するほうが金額が低く抑えられることがほとんどです
その他注意点
- 光熱費など個人で使用する部分は個人負担です。会社が負担した場合は給与として課税されます
- マンションの管理費などがある場合・・社宅家賃の会社負担割合部分が会社負担となります